2013年末に成立した改正薬事法(医薬品・医療機器等法)では、「ソフトウエア(単体プログラム)を医療機器の範囲に加える」ことが掲げられた。2014年末施行。
これまでの薬事法では、単体のソフトウエアについては扱いが明確でなく、この改正は、いわゆる“グレーゾーン”と呼ばれていた領域を定義しようとするもの。
スマートフォン向けの医療用アプリケーション・ソフトウエア(アプリ)や生体センサ、ネットワーク化されたメディカルデバイスなどに関わってくる改正。
これまでの薬事法では、単体のソフトウエアについては扱いが明確でなく、この改正は、いわゆる“グレーゾーン”と呼ばれていた領域を定義しようとするもの。
スマートフォン向けの医療用アプリケーション・ソフトウエア(アプリ)や生体センサ、ネットワーク化されたメディカルデバイスなどに関わってくる改正。
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