2013年5月21日火曜日

特定支出控除


サラリーマンに朗報!
なんと、税金に関する法改正で確定申告事情も変わる!

「平成25年分から適用される『給与所得者の特定支出控除の特例』改正によって、『特定支出』をたくさん使ったサラリーマンの人は、払いすぎた税金が戻ってくる可能性が出てきました」

特定支出控除とは?
そもそも『控除』には配偶者控除など様々な種類があるが、サラリーマンであれば所得額に応じて必ず受けているのが『給与所得控除』。たとえば、年収400万円の場合、134万円は職務上必要な支出がなされていると見なされ、非課税になっている。今までの『特定支出控除』は、職務上必要な支出が『給与所得控除』の基準額を超えた場合のみ、超えた分を控除してもらえるもの。

より多くの控除を申請することができる仕組み
年間134万以上も職務上必要な支出があるなんて現実的にはありません。実際、ほとんど前例がなく、この制度も形骸化していた。そこで今回、特定支出の基準額を半分に下げるとともに、特定支出の項目を増やし、特定支出控除を使いやすくした。

つまり、平成25年分からは、年収400万円の人の場合、特定支出が今までの半分である67万円を超えれば、「特定支出控除」として申請できる。また、新たな特定支出項目として、資格取得費と勤務必要経費が追加された。一般企業に勤めるサラリーマンでも、職務上のキャリアアップのための資格取得費や、制服・スーツ、交際費なども特定支出として見なされる。

注意しなければならないのは、確定申告で「特定支出控除」を受けるには、領収書とともに給与支払者の印鑑が必要だ、ということ。確定申告の前に、まずは会社の経理に相談しよう。領収書も忘れずに!
仮に、年収400万円のサラリーマンのケースで考えてみると、今までは134万円(400万円×20%+54万円)がいわゆる「みなし経費」で、この基準額を超えた分だけが「特定支出」といわれる経費として認められる仕組みだった。今回の改正では、この基準額がいままでの一律半分になった

Webから引用

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