医薬品のインターネット販売規制が撤廃されることが確実になった。
厚生労働省が省令で市販薬のインターネット販売を規制したのは違法だとして、販売会社2社が国に対してネット販売をする権利の確認などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は判決期日を来年1月11日に指定した。
二審の結論を見直す際に必要な弁論を開いておらず、ネット販売権を認めて国側逆転敗訴とした今年4月の二審・東京高裁の判決が確定する見通しとなった。
訴えていたのは、ケンコーコム(東京都港区)とウェルネット(横浜市)の2社。両社は厚労省が大衆薬のネット販売を省令で規制したのは、憲法で保障された営業の自由を侵害していると主張した。これに対して国側は、副作用のリスクのある医薬品は専門家による対面での情報提供が不可欠で、規制には合理性があると主張してきた。
営業の自由権と規制の合理性の間で見解。
改正薬事法にネット販売に関する規定がない以上、販売を制限する根拠はないと指摘。省令による販売規制は法律の委任の範囲を超えて違法と判断。
今年6月、楽天はケンコーコムの第三者割当増資を引き受け、子会社に組み入れた。楽天の出資比率は51.3%。
厚生労働省が省令で市販薬のインターネット販売を規制したのは違法だとして、販売会社2社が国に対してネット販売をする権利の確認などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は判決期日を来年1月11日に指定した。
二審の結論を見直す際に必要な弁論を開いておらず、ネット販売権を認めて国側逆転敗訴とした今年4月の二審・東京高裁の判決が確定する見通しとなった。
訴えていたのは、ケンコーコム(東京都港区)とウェルネット(横浜市)の2社。両社は厚労省が大衆薬のネット販売を省令で規制したのは、憲法で保障された営業の自由を侵害していると主張した。これに対して国側は、副作用のリスクのある医薬品は専門家による対面での情報提供が不可欠で、規制には合理性があると主張してきた。
営業の自由権と規制の合理性の間で見解。
改正薬事法にネット販売に関する規定がない以上、販売を制限する根拠はないと指摘。省令による販売規制は法律の委任の範囲を超えて違法と判断。
今年6月、楽天はケンコーコムの第三者割当増資を引き受け、子会社に組み入れた。楽天の出資比率は51.3%。
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