生活保護か年金か

働き手が死亡した場合の年金での救済額はどれほどなのか。
生活保護の金額に比べて違いはどれぐらいか。

■遺族基礎年金
□対象者
死亡した者によって生計を維持されていた(1)子のある妻(2)子
(子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、20歳未満で障害等級1級または2級の障害者。)

□年金額(平成22年度)
780900円+子の加算
子の加算は、第1子・第2子は224700円、第3子以降は74900円。

例へば、
 ・母1人なら 780,900円/年


 ・母+子2人(18歳未満)なら 780900 + 224700 * 2 = 1,230,300円/年

■遺族厚生年金
□対象者
・遺族基礎年金の支給の対象となる遺族((1)子のある妻 (2)子
・ 子のない妻
・ 55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から受給)
・ 孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者、20歳未満で1・2級の障害者)

□年金額(平成19年度)
報酬比例の年金額×3/4+加算
報酬比例の年金額:{平均標準報酬月額×7.50/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数}×1.031×0.985
加算:夫が死亡したときに40歳以上の子のない妻、または子が18歳に達し遺族基礎年金を受給できなくなった妻に40歳から65歳まで594200円。

例へば、
平均標準報酬月額が40万円、最近の保険者、35年加入、なら、報酬比例の年金額は、
 400,000 * 5.769/1000 * 35*12 * 1.031 * 0.985 = 400,000 * 2.4606 *= 984,248円
年金にすると、
 984,248 ×3/4 = 738,186円/年

■合計額と生活保護との比較

合計して、妻一人だけで65歳以上とすると、
780900 + 738186 = 1,519
,086円 126,590円/月
国民年金だけなら、68,075円/月

一方で、生活保護支給額は東京・
大阪都市部なら80,820円/月(生活扶助)!
あとここに、住宅扶助や医療扶助などが加わる。
国民年金だけの人よりはよっぽど優遇されていますね。
単純に手元のオカネだけでも1.2万円/月違う。
そりゃみんな年金払わずに生活保護を受けるでしょ。

生活保護の扶助内容。(厚生労働省のサイトより)

生活を営む上で生じる費用扶助の種類支給内容
日常生活に必要な費用
(食費・被服費・光熱費等)
生活扶助基準額は、
  1. (1)食費等の個人的費用
  2. (2)光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出。
特定の世帯には加算があります。(母子加算等)
アパート等の家賃住宅扶助定められた範囲内で実費を支給
義務教育を受けるために必要な学用品費教育扶助定められた基準額を支給
医療サービスの費用医療扶助費用は直接医療機関へ支払
(本人負担なし)
介護サービスの費用介護扶助費用は直接介護事業者へ支払
(本人負担なし)
出産費用出産扶助定められた範囲内で実費を支給
就労に必要な技能の修得等にかかる費用生業扶助定められた範囲内で実費を支給
葬祭費用葬祭扶助定められた範囲内で実費を支給

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