60歳の定年後も希望者全員を65歳まで雇用することを企業に義務付ける改正高年齢者雇用安定法が29日、参院本会議で可決、成立した。施行は2013年4月。
改正法は、企業が労使協定で定めた基準で継続雇用の対象者を選別できる現行の仕組みを廃止することが柱。現在60歳の厚生年金の支給開始年齢が来年度以降、13〜25年度に段階的に引き上げられることにより、定年後に年金も仕事の収入もない人が出るのを防ぐ狙いがある。
▼現行法と改正法の主な違い
【現行法】
1.対象者は能力、勤務態度等の労使協定で定めた条件を充足する者
2.雇入れ企業は定年を迎えた会社とその子会社
3.違反した場合は勧告措置
【改正法】
1.対象者は原則全員。今後除外事由(心身の健康状態が悪い場合等)を決定
2.雇入れ企業は定年を迎えた会社とその子会社に加え、グループ企業
3.指導や助言に従わない場合には企業名を公表
最も懸念されるのが「希望者は原則全員」という点である。現在も多くの企業(約10万9000社)は継続雇用制度を定めているが、その半分以上の企業は対象者を労使協定で定めた基準により選別している。厚労省としても、企業の負担を勘案して除外事由を定める方針ではあるが、その適用次第では結局現行法と変わらなくなる「抜け穴」として利用できるようになる。
また、継続雇用を希望する人はこれまでに比べ激増することが予想され、それに伴い企業の人件費も押し上げられることになり、賃金体系の見直しも必要になってくる。
NTTグループでは新入社員について30歳以降の賃金上昇率を抑える体系にするなどの施策が取られてる見込み。
他の企業でも一旦定年退職した上で低めの賃金で再雇用するというやり方が多く採られているが、今後更に高齢までの雇用を見据えた社会づくりが行われるのであれば、若年層の雇用抑制だけでなく、相対的に賃金の高い4、50代についても見直しのメスが入る。
改正法は、企業が労使協定で定めた基準で継続雇用の対象者を選別できる現行の仕組みを廃止することが柱。現在60歳の厚生年金の支給開始年齢が来年度以降、13〜25年度に段階的に引き上げられることにより、定年後に年金も仕事の収入もない人が出るのを防ぐ狙いがある。
▼現行法と改正法の主な違い
【現行法】
1.対象者は能力、勤務態度等の労使協定で定めた条件を充足する者
2.雇入れ企業は定年を迎えた会社とその子会社
3.違反した場合は勧告措置
【改正法】
1.対象者は原則全員。今後除外事由(心身の健康状態が悪い場合等)を決定
2.雇入れ企業は定年を迎えた会社とその子会社に加え、グループ企業
3.指導や助言に従わない場合には企業名を公表
最も懸念されるのが「希望者は原則全員」という点である。現在も多くの企業(約10万9000社)は継続雇用制度を定めているが、その半分以上の企業は対象者を労使協定で定めた基準により選別している。厚労省としても、企業の負担を勘案して除外事由を定める方針ではあるが、その適用次第では結局現行法と変わらなくなる「抜け穴」として利用できるようになる。
また、継続雇用を希望する人はこれまでに比べ激増することが予想され、それに伴い企業の人件費も押し上げられることになり、賃金体系の見直しも必要になってくる。
NTTグループでは新入社員について30歳以降の賃金上昇率を抑える体系にするなどの施策が取られてる見込み。
他の企業でも一旦定年退職した上で低めの賃金で再雇用するというやり方が多く採られているが、今後更に高齢までの雇用を見据えた社会づくりが行われるのであれば、若年層の雇用抑制だけでなく、相対的に賃金の高い4、50代についても見直しのメスが入る。
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