ELPIDA 破綻

ELPIDAが経営破綻した。
経営陣は残って会社更生法を適用し再建を目指す。

DIP(Debtor in Possession)型会社更生とは、破綻企業の経営陣が退陣せず、更生計画などに関与する会社更生手続き
従来の会社更生法に基づく更生手続きを行う場合、裁判所が財産保全命令を出し、管財人(通常、弁護士)を任命。これに伴い、旧経営者は経営の権限を失う。
信頼性は厚いものの、制約も多く、重い負担を伴っていた。“時間がかかる”“手間がかかる”“費用がかかる”。

経営陣の退陣が前提となる会社更生法の適用が減少し、民事再生法の適用が増加したことに伴い、会社更生手続きを利用しやすくするためにDIP型会社更生手続きが導入された。

民事再生法と比較し、担保権についても更生計画の定めるところによって(担保権者の)権利が制限されるといった面で会社更生法の方が法的拘束力が強い。
更生手続きを進めるにあたって、(債務者にとって)有利な点の多い会社更生法の利便性を、現経営陣を残しながら利用できることになる。

DIP型会社更生手続きを利用するにあたっては、下記要件を満たす必要がある。
1)現経営陣に、不正行為などの違法な経営責任がないこと
2)主要な大口債権者が反対していないこと
3)スポンサーが確定している場合は、その了解を得ていること
4)現経営陣の関与が、再建の妨げとなるような事情が認められないこと

裁判所が指名するところの「監督委員兼調査委員」が判断する。

<民事再生・会社更生・DIP型会社更生の比較>
民事再生 会社更生 DIP型会社更生
経営陣 継続が可能 総退却 継続が可能
前 提 事業譲渡(スポンサーが必要) 会社再建 会社再建
スピード 時間が速い スピードが遅い 時間が速い
手続面 迅速 手間暇がかかる 迅速
コスト面 低い コストがかかる コストが低い

WEB情報より引用

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