特許法 改正 アメリカ

アメリカの特許制度が改正される見込み。
2011年9月16日:オバマ大統領が米特許法の改正法案に署名。
2013年4月  :施行

アメリカの特許法と世界の特許法との違い
アメリカの特許法は
  • 先発明主義。
  • 特許裁判の審判に陪審員制度を使える。
  • 製造方法の域外適用を採用。

先発明主義は申請書だけつくっておけば後から出願して特許有効とする事が可能となるので、技術が搭載された製品が広く普及されてから、申請して権利を主張したり、技術のトレンドを見ながら修正を繰り返し、しかも権利が確保できるので悪質な特許利用になる。

合わせて陪審員制度では、規模の小さな会社が比較的優位になるので、集団で規模の大きな会社の製品を攻撃する事も可能となる。これは積み重なると大きな損失になる。

また最近でも問題になった、域外適用では、輸入された製品の一部でも米国特許を侵害して作られていればその製品自体が特許侵害となるので、各国で認められて作られた製品が米国では発売できなかったりするという問題があった。

これらが改正されれば、今まで恐る恐る発売していた製品が自由になるし、無駄な裁判費用の削減などがもたらされるであろう。


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