【概要】
気候変動枠組条約に基づき、1997年12月11日に京都市の国立京都国際会館で開かれた第3回気候変動枠組条約締約国会議(地球温暖化防止京都会議、COP3)での議決した議定書。正式名称は、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書。
【内容】
地球温暖化の原因となる、温室効果ガスの一種である二酸化炭素 (CO2)、メタン (CH4)、亜酸化窒素 (N2O)、ハイドロフルオロカーボン類 (HFCs)、パーフルオロカーボン類 (PFCs)、六フッ化硫黄 (SF6) について、先進国における削減率を1990年を基準として各国別に定め、共同で約束期間内に目標値を達成することが定められた。
【遵守義務】
気候変動枠組条約および京都議定書により定められた義務については、その約束が遵守されることを担保するため、罰則規定のように機能する規定が設けられることとなった。 具体的には COP7 および COP/moP1 で決定され、疑義が唱えられた際の審議・判断を行う遵守委員会が設けられるとともに、不遵守時には次のような措置が取られることとなっている。
○報告義務不遵守
気候変動枠組条約および京都議定書による温室効果ガス排出量管理に必要な各種排出量および森林吸収量の変化を推計するための基礎的数値については、各国が集計し報告することとなっている(京都議定書 5条・7条、情報の報告義務)。この報告に問題があった場合には#京都メカニズムへの参加資格を喪失する。
○排出枠不遵守
京都議定書により約束した割当量を超えて排出した(#削減目標を達成できなかった)場合には、
・超過した排出量を 3割増にした上で次期排出枠から差し引く(次期削減義務値に上乗せされる)。
・排出量取引において排出枠を売却できなくなる。
【削減目標】
議定書で設定された各国の温室効果ガス6種の削減目標。京都議定書第3条では、2008年から2012年までの期間中に、先進国全体の温室効果ガス6種の合計排出量を1990年に比べて少なくとも 5%削減することを目的と定め、続く第4条では、各締約国が二酸化炭素とそれに換算した他5種以下の排出量について、以下の割当量を超えないよう削減することを求めている。
* 92% (-8%) - オーストリア、ベルギー、ブルガリア、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、モナコ、オランダ、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、(欧州連合15か国)
* 93% (-7%) - アメリカ合衆国(離脱)
* 94% (-6%) - カナダ、ハンガリー、日本、ポーランド
* 95% (-5%) - クロアチア
* 100% (±0%) - ニュージーランド、ロシア、ウクライナ
* 101% (+1%) - ノルウェー
* 108% (+8%) - オーストラリア
* 110% (+10%) - アイスランド
なお、欧州共同体は京都議定書第4条の下で共同で削減を行うこと(バブル)が認められている。欧州が採択するバブルでは、欧州共同体15カ国のそれぞれの削減目標がEU指令で定められている。このEU指令下では、京都議定書策定以前から技術のみに依存するのではなく、化石燃料を使わない方法で化石燃料由来排出量を減らしてきた北欧諸国などは京都議定書の目標値が緩く設定されており、例えばスウェーデンは +4%が認められているなど、具体的な成果を挙げている国については相応の評価がされている。
気候変動枠組条約に基づき、1997年12月11日に京都市の国立京都国際会館で開かれた第3回気候変動枠組条約締約国会議(地球温暖化防止京都会議、COP3)での議決した議定書。正式名称は、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書。
【内容】
地球温暖化の原因となる、温室効果ガスの一種である二酸化炭素 (CO2)、メタン (CH4)、亜酸化窒素 (N2O)、ハイドロフルオロカーボン類 (HFCs)、パーフルオロカーボン類 (PFCs)、六フッ化硫黄 (SF6) について、先進国における削減率を1990年を基準として各国別に定め、共同で約束期間内に目標値を達成することが定められた。
【遵守義務】
気候変動枠組条約および京都議定書により定められた義務については、その約束が遵守されることを担保するため、罰則規定のように機能する規定が設けられることとなった。 具体的には COP7 および COP/moP1 で決定され、疑義が唱えられた際の審議・判断を行う遵守委員会が設けられるとともに、不遵守時には次のような措置が取られることとなっている。
○報告義務不遵守
気候変動枠組条約および京都議定書による温室効果ガス排出量管理に必要な各種排出量および森林吸収量の変化を推計するための基礎的数値については、各国が集計し報告することとなっている(京都議定書 5条・7条、情報の報告義務)。この報告に問題があった場合には#京都メカニズムへの参加資格を喪失する。
○排出枠不遵守
京都議定書により約束した割当量を超えて排出した(#削減目標を達成できなかった)場合には、
・超過した排出量を 3割増にした上で次期排出枠から差し引く(次期削減義務値に上乗せされる)。
・排出量取引において排出枠を売却できなくなる。
【削減目標】
議定書で設定された各国の温室効果ガス6種の削減目標。京都議定書第3条では、2008年から2012年までの期間中に、先進国全体の温室効果ガス6種の合計排出量を1990年に比べて少なくとも 5%削減することを目的と定め、続く第4条では、各締約国が二酸化炭素とそれに換算した他5種以下の排出量について、以下の割当量を超えないよう削減することを求めている。
* 92% (-8%) - オーストリア、ベルギー、ブルガリア、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、モナコ、オランダ、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、(欧州連合15か国)
* 93% (-7%) - アメリカ合衆国(離脱)
* 94% (-6%) - カナダ、ハンガリー、日本、ポーランド
* 95% (-5%) - クロアチア
* 100% (±0%) - ニュージーランド、ロシア、ウクライナ
* 101% (+1%) - ノルウェー
* 108% (+8%) - オーストラリア
* 110% (+10%) - アイスランド
なお、欧州共同体は京都議定書第4条の下で共同で削減を行うこと(バブル)が認められている。欧州が採択するバブルでは、欧州共同体15カ国のそれぞれの削減目標がEU指令で定められている。このEU指令下では、京都議定書策定以前から技術のみに依存するのではなく、化石燃料を使わない方法で化石燃料由来排出量を減らしてきた北欧諸国などは京都議定書の目標値が緩く設定されており、例えばスウェーデンは +4%が認められているなど、具体的な成果を挙げている国については相応の評価がされている。
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