従来の著作権法では、他人の著作物を許諾なしに共有ソフトで公開する行為が著作権法違反にあたっていたが、今回の改正では新たに、インターネットなどで違法に配信された音楽や映像をダウンロードする行為も禁じる内容、私的使用でも違法になる。改正著作権法第30条。2010年1月1日施行。
以下も違法。
○ニュース記事を勝手に流用すると著作権侵害になる。記事の見出しや出典が明らかなら合法。
○テレビ番組は許可なくアップロードすることは違法。これら違法な配信による動画ファイルをダウンロードする行為についても違法な配信と知った上で動画や音楽ファイルをダウンロードすると、私的使用でも違法。ただし、Webページ閲覧時のキャッシュなど、パソコンが動作する上で技術的に必要な情報の蓄積は、合法。
○レンタルCDをMDやパソコンに保存することが許されているし、市販やレンタルのDVDビデオのバックアップも、私的使用の範囲と考えられる。ただし、「技術的保護手段」が施されている場合、これを解除して著作物をコピーすると違法。マクロビジョンのコピーコントロールなど。
○プレゼン資料のために権利者の許可なく画像をコピーする行為は、違法(私的でない)。官公庁が作成したものであっても著作権の対象となる。ただし、官公庁の作成物について「禁転載」などの表示がなければ、合法。白書などもこの規定の対象に含まれる。
以下も違法。
○ニュース記事を勝手に流用すると著作権侵害になる。記事の見出しや出典が明らかなら合法。
○テレビ番組は許可なくアップロードすることは違法。これら違法な配信による動画ファイルをダウンロードする行為についても違法な配信と知った上で動画や音楽ファイルをダウンロードすると、私的使用でも違法。ただし、Webページ閲覧時のキャッシュなど、パソコンが動作する上で技術的に必要な情報の蓄積は、合法。
○レンタルCDをMDやパソコンに保存することが許されているし、市販やレンタルのDVDビデオのバックアップも、私的使用の範囲と考えられる。ただし、「技術的保護手段」が施されている場合、これを解除して著作物をコピーすると違法。マクロビジョンのコピーコントロールなど。
○プレゼン資料のために権利者の許可なく画像をコピーする行為は、違法(私的でない)。官公庁が作成したものであっても著作権の対象となる。ただし、官公庁の作成物について「禁転載」などの表示がなければ、合法。白書などもこの規定の対象に含まれる。
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