=日米地位協定=正式名称「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」
1960年(昭和35年)1月19日に、新日米安保条約(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約)第6条に基づき、日本とアメリカ合衆国との間で締結された行政協定(不平等条約)。1952年(昭和27年)2月28日に、旧・日米安全保障条約3条に基づいて締結された日米行政協定(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定)を承継する。主に在日米軍の日米間での取り扱いなどを定める。自由化とかグローバルとか言いながら植民地支配的なこんな取り決めがあって良いのか?
【裁判権】
この法律により、合衆国の軍法に服するすべての者に対して、また米軍基地内において、合衆国の法令のすべての刑事及び懲戒の裁判権を日本国において行使する権利を有する。とされ、アメリカ合衆国軍隊が第一次的裁判権を持つ。米軍の軍法に服する者には、日本で罪にならない犯罪でも米国の法令で犯罪となるなら、米軍が専属的裁判権を行使する権利を有する。また裁判権が競合する場合でも、公務執行中の作為又は不作為から生ずる場合は、合衆国軍隊の構成員又は軍属に対して米軍が第一次的裁判権を有するとされる。
何が不平等かというと、日本国内でありながら日本の法令は適用されず駐在公館並みの治外法権・特権が保証されている。つまりアメリカ軍人や軍管轄の場所で起こった事件は日本の裁判で裁く事は出来ずアメリカの法律(というより軍法)によって裁く事が可能。日本とアメリカの文化は多様に異なっているけども、悪く言えば、自分たちで勝手に法律をつくり、その勝手な法律に合う範囲なら、犯罪にされないという事。殺人や強姦をしても自分たちがOKなら、罪を償うことはないという事なのだ。これまで沖縄ではそれが原因でさばかれなかった事件は多数である。
# ジラード事件
# 米軍機母子殺傷事件
# 横浜米軍機墜落事件
# 沖縄米兵少女暴行事件
# 沖国大米軍ヘリ墜落事件
【使用権】
米軍が日本の「施設及び区域を使用する」。米軍が「(基地の)設定、運営、警護及び管理のため必要なすべての措置を執ることができる」。基地の外でも、民間の空港や港湾、道路を自由に使用出来て無料。
【経済特権】
物品税や揮発油税など数々の免税措置。基地の提供費(地代など)も、日本側が負担。
1960年(昭和35年)1月19日に、新日米安保条約(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約)第6条に基づき、日本とアメリカ合衆国との間で締結された行政協定(不平等条約)。1952年(昭和27年)2月28日に、旧・日米安全保障条約3条に基づいて締結された日米行政協定(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定)を承継する。主に在日米軍の日米間での取り扱いなどを定める。自由化とかグローバルとか言いながら植民地支配的なこんな取り決めがあって良いのか?
【裁判権】
この法律により、合衆国の軍法に服するすべての者に対して、また米軍基地内において、合衆国の法令のすべての刑事及び懲戒の裁判権を日本国において行使する権利を有する。とされ、アメリカ合衆国軍隊が第一次的裁判権を持つ。米軍の軍法に服する者には、日本で罪にならない犯罪でも米国の法令で犯罪となるなら、米軍が専属的裁判権を行使する権利を有する。また裁判権が競合する場合でも、公務執行中の作為又は不作為から生ずる場合は、合衆国軍隊の構成員又は軍属に対して米軍が第一次的裁判権を有するとされる。
何が不平等かというと、日本国内でありながら日本の法令は適用されず駐在公館並みの治外法権・特権が保証されている。つまりアメリカ軍人や軍管轄の場所で起こった事件は日本の裁判で裁く事は出来ずアメリカの法律(というより軍法)によって裁く事が可能。日本とアメリカの文化は多様に異なっているけども、悪く言えば、自分たちで勝手に法律をつくり、その勝手な法律に合う範囲なら、犯罪にされないという事。殺人や強姦をしても自分たちがOKなら、罪を償うことはないという事なのだ。これまで沖縄ではそれが原因でさばかれなかった事件は多数である。
# ジラード事件
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【使用権】
米軍が日本の「施設及び区域を使用する」。米軍が「(基地の)設定、運営、警護及び管理のため必要なすべての措置を執ることができる」。基地の外でも、民間の空港や港湾、道路を自由に使用出来て無料。
【経済特権】
物品税や揮発油税など数々の免税措置。基地の提供費(地代など)も、日本側が負担。
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