リスボン条約にチェコも批准した。リスボン条約は既存の欧州連合基本条約を修正する条約。
欧州理事会と欧州中央銀行がともに条約上の正式なEUの機関となる。
欧州連合基本権憲章ではEUの規則や指令が、EUのすべての加盟国が批准している人権と基本的自由の保護のための条約に反してはならない。
欧州連合理事会でのいわゆる特定多数決方式について、可決に要する票数が理事会の各国代表の55%かつ、賛成を投じた出席者の出身国の人口がEU全体の人口の65%とされる。理事会が欧州委員会の提案に従わない場合は、必要とされる多数は、人口については同じとされるが、代表者については全体の72%とされる。法案成立の阻止には少なくとも4か国が反対しなければならない。
欧州理事会と欧州中央銀行がともに条約上の正式なEUの機関となる。
欧州連合基本権憲章ではEUの規則や指令が、EUのすべての加盟国が批准している人権と基本的自由の保護のための条約に反してはならない。
欧州連合理事会でのいわゆる特定多数決方式について、可決に要する票数が理事会の各国代表の55%かつ、賛成を投じた出席者の出身国の人口がEU全体の人口の65%とされる。理事会が欧州委員会の提案に従わない場合は、必要とされる多数は、人口については同じとされるが、代表者については全体の72%とされる。法案成立の阻止には少なくとも4か国が反対しなければならない。
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