高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

第1章 総 則 第1条
この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
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2004年6月に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」が成立した。これにより、すべての企業には2006年4月1日から段階的に65歳までの雇用を確保義務が課せられる。この改正は、いわゆる定年問題に対するもので、昨今の経済状況や団塊の世代の大量解雇によって発生する年金需給の逼迫を解消するものである。内容は雇用と年金との間に収入の空白期間が生じないよう、企業に定年の段階的「引き上げ」や「定年の廃止」「継続雇用制度」の導入のいずれかの措置を義務付けるもの。

[雇用確保義務の年齢]
・2006年度から:62歳まで雇用義務
・2007年度から:63歳まで雇用義務
・2010年度から:64歳まで雇用義務
・2013年度から:65歳まで雇用義務

[雇用確保の方法]
(1)定年制の廃止
(2)定年年齢の引上げ
(3)継続雇用制度の導入

[老齢厚生年金の支給開始年齢]
[定額部分支給開始年齢] ※賃金はこの定額部分を補完する意味合い。
昭和21年4月2日以後生まれ 63歳から
昭和22年4月2日以後生まれ 64歳から
昭和24年4月2日以後生まれ 65歳から
[60歳からの収入の組み合わせ]
(1)賃金のみ
(2)賃金+年金
(3)賃金+年金+高年齢雇用継続給付金
(4)賃金+高年齢雇用継続給付金

[継続雇用スタイル]
(1)勤務延長
定年年齢はそのままで、その年齢に達した者を退職させることなく引き続き雇用。
(2)再雇用制度
定年年齢に達した者を一旦退職させた後、再び雇用。
(3)勤務延長後再雇用
(1)+(2)
(4)定年延長
[勤務スタイル]
・60歳前と同じように勤務する。
・1日の労働時間を短くする。
・隔日等の勤務とする。

[厚生年金の適用基準]
厚生年金の適用は、次の2つの基準の両方満たす場合に被保険者となる。
(1)「1日の所定労働時間が一般従業員のおおむね4分の3以上」
(2)「1か月の所定労働日数が一般従業員のおおむね4分の3以上」
[雇用保険の適用基準]
(1)1年以上の雇用が見込まれること。
(2)週所定労働時間が20時間以上。
※雇用保険の被保険者にならないと高年齢雇用継続給付金は支給されない。

「在職老齢年金」
※60歳から支給される「特別支給の老齢厚生年金」は、60歳以後厚生年金の被保険者になった場合「在職老齢年金」仕組みにより、一部または全部が支給停止される場合があります。年金支給月額=基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2

「高年齢雇用継続基本給付金」
(1)支給対象者
・雇用保険の加入期間が5年以上
・60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者含む)
・60歳到達時賃金の賃金に比べ75%未満で就労していること
(2)給付内容
・支払われる賃金額が61%未満の場合は、賃金の15%相当額を支給。
・61%以上75%未満の場合は、賃金の15%から一定の割合で減じた率を乗じた額。

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