抵当権

 金融機関が不動産を担保に融資するときに、いわゆる「借金のかた」として設定する担保権のこと。借り手が返済できなくなった場合に、抵当権を実行して任意処分や競売などによって債権を回収する。地上権や永小作権なども抵当権の対象になる。厳密には普通抵当権と根抵当権があり、単に抵当権という場合は特定の債権を保全するための普通抵当権を指す。住宅ローンを借りる時は金融機関と抵当権設定契約を結び、登記簿に登記される。
中古不動産:金融機関から住宅ローンなどを借りて不動産を購入すると、その担保として物件の登記簿(土地・建物)に「抵当権」が設定される。売主が借りた住宅ローンなどに対する抵当権は、中古住宅の売買契約を締結する時点において、設定されたままになっている事が多い。つまり、この抵当権の設定を、残代金の支払い (引渡し) 後も抹消しないままで残しておく事が可能になる。そして、売主の借入金に対する抵当権をそのままにして売買を行なった場合、以前の所有者である売主の借入金返済が滞れば、抵当権の実行により競売にかけられるなどして、新しい所有者である買主は物件の所有権を失ってしまう事になるのだ。

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