合同会社:
法人格を有し法人格を有する指定事業を行う事ができるがパススルー課税が認められず節税メリットが無い。
有限責任事業組:
パススルー課税が認められているが、法人格がなく事業に制限がある。
技術研究組合:
二者以上の組合員が定款を作成し、主務大臣の認可を受けて設立する法人。「賦課金」が損金計上できるパススルー課税であり法人格も有する他にR&D税制の活用も可能であるというメリットがある。しかし、余剰金が生じた場合は法人税が課され、また組合員に配当することはできない。解散時の残余財産は分配可能なのみである。
法人格を有し法人格を有する指定事業を行う事ができるがパススルー課税が認められず節税メリットが無い。
有限責任事業組:
パススルー課税が認められているが、法人格がなく事業に制限がある。
技術研究組合:
二者以上の組合員が定款を作成し、主務大臣の認可を受けて設立する法人。「賦課金」が損金計上できるパススルー課税であり法人格も有する他にR&D税制の活用も可能であるというメリットがある。しかし、余剰金が生じた場合は法人税が課され、また組合員に配当することはできない。解散時の残余財産は分配可能なのみである。
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