衆院は19日午後、本会議を開き、同日午前の参院本会議で否決された海賊対処法案と税制関連法案、国民年金法改正案を、与党の3分の2以上の賛成多数で再可決した。
『この法律は、海に囲まれ、かつ、主要な資源の大部分を輸入に依存するなど外国貿易の重要度が高い我が国の経済社会及び国民生活にとって、海上輸送の用に供する船舶その他の海上を航行する船舶の航行の安全確保が極めて重要であること、並びに国連海洋法条約においてすべての国が最大限に可能な範囲で公海等における海賊行為の抑止に協力するとされていることにかんがみ、海賊行為の処罰について規定するとともに、我が国が海賊行為に適切かつ効果的に対処するために必要な事項を定め、もって海上における公共の安全と秩序の維持を図ることを目的とする。』
世界の人口は約67億人で、世界全体の貿易物流量は約95億トンと言われています。その中で日本の人口は約1億3,000万人で貿易物流量は約10億トン程度です。そのうちのおよそ99%以上が海運で、海上貿易量としては世界第4位の規模。
世界全体で見れば、海賊事案は減少傾向にあると言えるが、最近は特に、ソマリア沖・アデン湾における海賊事件が急増。国際海事局(IMB)レポートによると平成20年のソマリア沖・アデン湾における海賊事件は111件で全世界の約4割に当たり、平成19年の約2.5倍。なお111件中、ハイジャックされた船舶は42隻。特に昨年夏以降急増しており、(平成20年10月~本年2月で73件発生、約2日に1件の割合)ソマリア沖・アデン湾では、いつ海賊の襲撃を受けてもおかしくない状況にある。
このソマリア沖・アデン湾はスエズ運河を経由して欧州とアジアを結ぶ日本関係船舶の主要航路の一つであり、年間約2,000隻の日本関係船舶がこのソマリア沖・アデン湾を航行している。昨今ではこの海域を避けて、南アフリカの喜望峰経由で6,000kmを迂回する船舶もあるが、この場合、一航海について約10日間の航行日数増など大きな経済的損失が生じる。
国連安全保障理事会決議第1816号
ソマリア情勢に関する過去の決議及び安全保障理事会議長声明を想起し、船舶に対する海賊行為及び武装強盗により引き起こされる同国への迅速かつ安全で効果的な人道支援の提供・商用海路の安全・国際航海への脅威を強く非難し、特に同国沿岸における継続的な海賊行為及び武装強盗の証拠を提供している2005年以降の国際海事機関(IMO)の季毎報告の内容に懸念を表明し、海賊行為及び武装強盗その他の海洋での行為と戦うための法的枠組みを設定する。
警察官職務執行法第7条
警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
『この法律は、海に囲まれ、かつ、主要な資源の大部分を輸入に依存するなど外国貿易の重要度が高い我が国の経済社会及び国民生活にとって、海上輸送の用に供する船舶その他の海上を航行する船舶の航行の安全確保が極めて重要であること、並びに国連海洋法条約においてすべての国が最大限に可能な範囲で公海等における海賊行為の抑止に協力するとされていることにかんがみ、海賊行為の処罰について規定するとともに、我が国が海賊行為に適切かつ効果的に対処するために必要な事項を定め、もって海上における公共の安全と秩序の維持を図ることを目的とする。』
世界の人口は約67億人で、世界全体の貿易物流量は約95億トンと言われています。その中で日本の人口は約1億3,000万人で貿易物流量は約10億トン程度です。そのうちのおよそ99%以上が海運で、海上貿易量としては世界第4位の規模。
世界全体で見れば、海賊事案は減少傾向にあると言えるが、最近は特に、ソマリア沖・アデン湾における海賊事件が急増。国際海事局(IMB)レポートによると平成20年のソマリア沖・アデン湾における海賊事件は111件で全世界の約4割に当たり、平成19年の約2.5倍。なお111件中、ハイジャックされた船舶は42隻。特に昨年夏以降急増しており、(平成20年10月~本年2月で73件発生、約2日に1件の割合)ソマリア沖・アデン湾では、いつ海賊の襲撃を受けてもおかしくない状況にある。
このソマリア沖・アデン湾はスエズ運河を経由して欧州とアジアを結ぶ日本関係船舶の主要航路の一つであり、年間約2,000隻の日本関係船舶がこのソマリア沖・アデン湾を航行している。昨今ではこの海域を避けて、南アフリカの喜望峰経由で6,000kmを迂回する船舶もあるが、この場合、一航海について約10日間の航行日数増など大きな経済的損失が生じる。
国連安全保障理事会決議第1816号
ソマリア情勢に関する過去の決議及び安全保障理事会議長声明を想起し、船舶に対する海賊行為及び武装強盗により引き起こされる同国への迅速かつ安全で効果的な人道支援の提供・商用海路の安全・国際航海への脅威を強く非難し、特に同国沿岸における継続的な海賊行為及び武装強盗の証拠を提供している2005年以降の国際海事機関(IMO)の季毎報告の内容に懸念を表明し、海賊行為及び武装強盗その他の海洋での行為と戦うための法的枠組みを設定する。
警察官職務執行法第7条
警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
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