ロンドン海軍軍縮条約締結に対し、海軍が政府に対して反対意見を唱えた事に始まる。政府が天皇の統帥権を侵しているとして野党から批判、「軍令部の反対意見を無視した条約調印は統帥権の干犯である」と政府を攻撃した。結果として濱口内閣は総辞職。軍部(統帥部)が政府決定や方針を無視して暴走を始める。
明治憲法下では軍の統帥権が天皇にあったが、編成権(部隊編成、予算編成など)に関しては国務大臣が補弼すると憲法に記載されているが、慣習的に軍令については国務大臣が輔弼せず統帥部(陸軍:参謀総長。海軍:軍令部総長)が補弼することとなっていた。また、統帥部は、軍事に関する情報を内閣に通さず天皇に報告(帷幄上奏)できた。
第11条 天皇は陸海軍を統帥す
第12条 天皇は陸海軍の編制及常備兵額を定む
第55条 国務各大臣は天皇を輔弼し其の責に任す
第 5条 天皇は帝国議会の協賛を以て立法権を行ふ
第64条 国家の歳出歳入は毎年予算を以て帝国議会の協賛を経へし
軍の兵力量の決定は、陸海軍大臣も内閣閣僚として属す政府が帝国議会へ法案として提出し、その協賛(議決)を得るべき事項であった。
明治憲法下では軍の統帥権が天皇にあったが、編成権(部隊編成、予算編成など)に関しては国務大臣が補弼すると憲法に記載されているが、慣習的に軍令については国務大臣が輔弼せず統帥部(陸軍:参謀総長。海軍:軍令部総長)が補弼することとなっていた。また、統帥部は、軍事に関する情報を内閣に通さず天皇に報告(帷幄上奏)できた。
第11条 天皇は陸海軍を統帥す
第12条 天皇は陸海軍の編制及常備兵額を定む
第55条 国務各大臣は天皇を輔弼し其の責に任す
第 5条 天皇は帝国議会の協賛を以て立法権を行ふ
第64条 国家の歳出歳入は毎年予算を以て帝国議会の協賛を経へし
軍の兵力量の決定は、陸海軍大臣も内閣閣僚として属す政府が帝国議会へ法案として提出し、その協賛(議決)を得るべき事項であった。
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