労働者派遣法改正


2012年10月1日に、労働者派遣法改正法が施行された。 〈派遣が変わる〉労働者派遣法が 派遣労働者の保護と雇用の安定を図るため 改正されました http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/

総則的ポイントは、
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」    ↓
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」 
に改正され、法律の目的も、派遣労働者の保護であることが明記された。 

派遣労働者に対して、派遣元、派遣先からの雇用・賃金確保の配慮を行う内容が明記された事が一番大きいか。実効的になるかどうかは、事業者に依存しそうな点も多い。ここは労働基準監督局の力次第だろうか。

▼変更点ポイント

○日雇派遣が原則禁止。
(1)労働契約の期間が1日の場合(例 10月6日の1日のみの仕事の場合)→ 日雇派遣にあたる
(2)労働契約の期間が30日の場合(例 11月の1ヶ月間の仕事の場合)→ 日雇派遣にあたる
(3)労働契約の期間が31日の場合(例 12月の1ヶ月間の仕事の場合)→ 日雇派遣にあたらない
(4)労働契約の期間が10月1日から11月30日の場合で、複数の短期の仕事を組み合わせて行う場合→ 日雇派遣にあたらない
(5)労働契約の期間が14日間で、元々1年間の労働契約を結んでいたが、業務上の都合で延長の必要性があり、追加で新たに結ぶ場合→ 14日間の新たな契約は日雇派遣にあたる
日雇派遣とは労働契約の期間が30日以内の場合。これは、派遣元と労働者との契約であり、派遣元と派遣先の派遣契約では無いことに注意。以下は、例外規定。
<図1> 禁止の例外として認められる業務
<図1> 禁止の例外として認められる業務



<図2> 禁止の例外にあたる場合
<図2> 禁止の例外にあたる場合


○派遣料金、派遣会社のマージン率や教育訓練に関する取り組み状況などの開示。
○派遣先の社員との均衡(賃金など)が配慮されるようになる(配慮)
○有期雇用から期間の定めのない雇用への転換が推進。(努力義務)
○派遣会社と同一グループ内の事業主が派遣先の大半を占めるような場合は、本来の労働力需給調整機能としての役割が果たされないことから、派遣会社がそのグループ企業に派遣する割合は全体の8割以下に制限される。
○離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することの禁止
○労働契約申込みみなし制度。違法派遣の場合、労働契約が成立したとする。
○派遣先の都合で派遣契約を解除するときに就業機会の確保。手当支給などを講ず。

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